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立川に2店舗川崎に1店舗ピンサロを営業しているグループの立川の2店舗は4月の立川警察のガサ入れで営業停止になりました 川崎の1店舗についても営業停止にしてもらいたく活動している記録です
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いえいえ、ピンサロの許可なんて実は無いのです・・・
ずいぶん前に説明したおさらいですが、
性風俗を除く風俗営業の許可は以下8種類でした。


※詳細については、コチラ

1号 キャバレー  等→ダンス+接待+飲食提供
2号 キャバクラ  等→接待+遊興+飲食提供
3号 ナイトクラブ 等→ダンス+飲食提供
4号 ダンスホール 等→客にダンスをさせるのみ
5号 低照度飲食店 等→明るさ10ルクス+飲食提供
6号 区画席飲食店 等→明るさ5ルクス+飲食提供+5㎡以下の客室
7号 パチンコ・雀荘等→パチンコ、雀荘店
8号 ゲームセンター等→ゲームセンター


上記8種類の営業は、性風俗ではありません。
ピンサロという許可もありません。


では、性風俗関連特殊営業には、あるのでしょうか。
性風俗は、次の種類です。


(1)店舗型性風俗特殊営業
(2)無店舗型性風俗特殊営業
(3)映像送信型性風俗特殊営業
(4)店舗型電話異性紹介営業
(5)無店舗型電話異性紹介営業


詳細については、コチラ


ピンサロは、営業所で、性的サービスを提供する
ということで、(1)の店舗型になりそうですが、
店舗型性風俗は、許可ではなく、届出になります

また、店舗型性風俗は、現在、かなり限られた地域でしか
営業を始められません。

それでも、駅前の繁華街には、ピンサロ店が軒を連ねています。


すべてのお店が当てはまるわけではないと思いますが、
現在あるピンサロのお店というは、昔から存在する既得権の店。
許可を取得せずに営業している店。飲食店許可のみで営業している店。
または、社交飲食店の許可を取得し営業している店。

このように考えられます。

もちろん、無許可、飲食店のみのお店は、違法です。

ちなみに社交飲食店の許可は、接待+飲食のお店です。


ピンサロで、飲食物の提供をし、接待をする。だから社交飲食店。
と、考える方がいるかもしれませんが、

『接待=性的サービス接待』ではありません。


社交飲食店の許可は、
性的サービスの提供の許可ではありません。


以上  風俗営業許可取得ガイド より抜粋させていただきました

 
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